28日 1月 2019 税理士後藤の節税塾!(6)「役員報酬は『定期同額』であれば、損金算入できる」 役員報酬は、「定期同額給与」であれば、損金算入できます。「定期同額給与」とは、毎月決まったタイミングで定額支払われる給与のことです。 会社が利益がでたからといって、急に役員報酬を支払っても増額部分は定期同額ではないので、損金に算入できません。 したがって、原則役員賞与も損金算入できませんが、事前に税務署へ届け出していれば、損金算入が可能となります。 なお、役員報酬の改定は、事業年度開始後3か月以内に限り認められます。 tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 1 #1 抱き枕カバー (月曜日, 25 5月 2020 18:30) ぬいぐるみ 抱い て 寝る 心理 https://www.jpadd.com/news/use-mindset/ クッションのオリジナルプリント,好きな方を抱き枕にして安らかなねむりを!ご相談の方法は簡単,ラインで友達登録後,トーク画面で話しかけて頂きますと,お返事させ頂きます,親切丁寧な対応,印刷がきれい,納品がはやい,等身大抱き枕の制作もOK!
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抱き枕カバー (月曜日, 25 5月 2020 18:30)
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