税理士後藤の節税塾!(14)「出張旅費規程作成による節税」

出張旅費規程の作成の目的は、手当の公平性確保、出張旅費処理の簡便化等とならんで出張手当支給による節税という目的があります。

 

出張旅費規程がないと、出張手当を役員や従業員に支給しても、それを損金として認められないケースがあります。また、出張手当を受給した従業員も、出張旅費規程がないと、給与課税される可能性があります。

 

しかしながら、出張旅費規程があったとしても、世間相場からかけ離れた高額の出張手当は、否認されるので注意が必要です。