個人事業主が法人成りして、株式会社や合同会社になった場合のメリットは以下の2つあります。
一つ目は、法人と個人とで所得を分散して、課税額を下げることです。2000万円の所得があった場合、個人事業主には、約720万円の課税額となりますが、法人の場合には役員報酬と法人の所得に区分することができ、役員報酬を1200万円、法人内に留保する所得を800万円とした場合、所得税は約270万円及び法人税が約180万円となり、合算すると450万円となるから、個人事業主に比べて270万円課税額が減少します。
二つ目は、法人成りした場合、役員報酬に給与所得控除が適用可能となるので、その課税額が下げることができます。例えば、180万円の所得を全額役員報酬として分配した場合、個人事業主の場合には、この180万円全額について課税されますが、法人の場合には、180万円から給与所得控除額72万円を控除した108万円に所得税が課税されることになります。
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