答えは、「会議費として計上できる」です。ただし、レシートに「誰が何をしたか」を記載しておく必要があります。
仕事の合間であれば、「福利厚生費」として計上することも可能です。しかしながら、一人事業主の場合には、もともと福利厚生費という概念がないので、福利厚生費計上は認められません。
では、一人でファミレスで食事をしたら経費計上できるでしょうか。答えは、一人ファミレスの経費計上は不可です。なぜなら、仕事をするにしないにかかわらず、食事は誰でもとるものですあり、個人的な支出となるからです。
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