21日 2月 2019 税理士後藤の節税塾!(23)「キャバクラまたは風俗は経費計上できるか」 キャバクラは、実態が接待であれば「接待交際費」として計上することが可能です。また、「福利厚生費」として計上する場合には、役員・従業員全員が利用対象であることが要件となりますので、実質上計上不可と言えます。 これに対して風俗は、一般に社会通念的上経費とならないとされております。「社会通念上」とは、「一般的な感覚で」という意味です。税務調査時もこの「社会通念上」という言葉がよく使われます。 tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 1 #1 M (土曜日, 12 10月 2024 07:36) 性処理担当する従業員を他の業務をさせているていで雇い、全従業員で性処理担当のサービスを利用すれば良い
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M (土曜日, 12 10月 2024 07:36)
性処理担当する従業員を他の業務をさせているていで雇い、全従業員で性処理担当のサービスを利用すれば良い