税理士後藤の節税塾!(26)「扶養控除を利用した節税」

扶養控除は、扶養親族がいる場合に利用できますが、扶養親族の対象となるのは、配偶者以外の6等身内の血族及び3等身内の姻族で、年齢16歳以上で、年間所得が38万円以下で、生計を一にしていることが要件です。

 

この「生計を一にする」とは、一見一緒に住んでいないといけないように見えますが、同居していなくても、生活費、介護費、または医療費等を支援している場合には、扶養親族と認められます。

 

扶養控除の控除額は、扶養親族が19歳から23歳の場合には63万円、70歳以上で同居なら58万円別居なら48万円、70歳未満23歳以上ならば38万円となります。(年齢は、課税年度の12月31日現在の年齢です。)

 

扶養控除を受けるための手続として、個人事業主など年末調整が行われていない所得がある場合には確定申告、また給与生活者は勤務する会社による年末調整により受けることができます。ただし、留学等による海外居住者が扶養親族の場合には、親族関係書類や送金計算書等をは確定申告書に添付もしくは会社に提出する必要があります。