税理士後藤の節税塾!(28)「短期前払費用特例を活用する節税」

「前払費用」は、会計原則上「経過勘定」として適正に計上することが求められております。しかしながら、税務上下記の要件を満たしている場合「短期前払費用の特例」として費用計上することが認められております。

 

(1)「前払費用」としての要件を満たしていること。

この要件として、①一定の契約に従って継続的にサービスの提供を受けるものであること、②サービスの提供の対価であること、③翌期以降において、時の経過によって費用かされるものであること、④当期中に支払が済んでいるいるものであること、⑤等質・等量のサービスであることが挙げられます。

 

(2)毎期計測して同様の経理処理を行うこと。

 

(3)収益と直接対応させる費用でないこと。

 

(4)重要性の原則を逸脱する金額でないこと。重要な営業費用となるものは、「短期前払費用の特例」の適用対象にはなりません。

 

「短期前払費用の特例」として適用できるものとして、「地代家賃」、「賃借料」、「保険料」、「借入金利息」、「月払いの会費」等が挙げられます。