社員旅行を経費として計上する場合の勘定科目は、「福利厚生費」です。ただし、福利厚生費として計上するには、いくつかの3つの要件があり、その内容は下記のとおりです。
①旅行日数が4泊5日以内であること。
海外旅行で、ハワイなどに行く場合「4泊6日」という場合もあります。この場合には、海外旅行の場合には、現地での滞在日数で判断します。つまり、4泊6日のケースでは、1日は移動時間であり、現地滞在日数は4泊5日ということになり、このケースでは要件を満たしていることになります。
②全従業員の50%以上が参加すること。
「全従業員」とは、役員と正規社員のみではなく、パート等の不正規社員ならびにアルバイトを含む会社と契約のある全従業員を意味します。
③会社負担額が高額ではないこと。
この場合の「高額」とは、1人あたり10万円を超える場合をいいます。
上記3つの要件を満たさないで会社が社員旅行費を負担した場合には、各人に対する「給与」計上となります。また、社員旅行に参加しない人に金銭あるいは金券を配布した場合には、全従業員に対する「給与」計上となります。
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