妻や子供、もしくは何もしない親戚を役員にして会社から給与や賞与を支払っているケースを多々お見かけします。
まず、妻や子供への給与や賞与を経費として計上可能となるのは、「従業員としての勤務実態があること」ならびに「他の従業員と同一の支給条件であること」が要件となります。
また、妻や子供を役員としているが登記未了の場合には、「みなし役員」とされ、給与は一年間同額となり、賞与は経費として認められなくなります。
さらに、役員である妻や子供が会社の株主である場合には、「特定株主」となり、上記の「みなし役員」と認定される可能性があります。その条件は下記のとおりです。
①本人とその配偶者の株主持分割合の5%超であること。
②本人の属する株主グループ(親族グループ等)の持分割合が10%超であること。
③持分割合の上位3位までのグループの合計持分割合が50%超であり、かつその株主グループのいずれかに属していること。
また、勤務実態のない名前だけの非常勤役員に給与を支給している場合、10万円以上している場合には、税務調査で問題となると言われております。
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